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経済産業省組織令 第八条 (製造産業局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(製造産業局の所掌事務)

第八条

製造産業局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(資源エネルギー庁及び商務情報政策局の所掌に属するものを除き、航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。
  2. 非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。
  3. 住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。
  4. 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  5. 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。
  6. 鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品(以下「鉄道車両等」という。)の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。
  7. 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。
  8. 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。
  9. 製造産業局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
  10. 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちロボットの利用に関するものの総括に関すること。
  11. 十一
    経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に関するものの総括に関すること。

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(製造産業局産業機械課の所掌事務の特例)

製造産業局産業機械課は、第七十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第三条に規定する事務をつかさどる。

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