(生活製品課の所掌事務) 第七十三条 生活製品課は、次に掲げる事務をつかさどる。一住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。二工場生産住宅その他これに類するもので経済産業省の所掌に係るものの生産に関する指導及び助成に関すること。三前号に掲げるもののほか、第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。四木材の防腐業及び防火加工業の発達、改善及び調整に関すること。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗