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経済産業省組織令 第七十条 (素材産業課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(素材産業課の所掌事務)

第七十条

素材産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
  2. 第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、アルコール(アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第二条第一項に規定するアルコールをいう。)に関するものに関すること。
  3. 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること並びに第八条第九号に掲げる事務のうち工業塩に関するものに関すること。
  4. 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること並びに第八条第九号に掲げる事務のうち化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)に関するものに関すること。
  5. 第八条第九号に掲げる事務のうち革新的な素材の利用に関するものの総括に関すること。

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