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経済産業省組織令 第六十九条 (金属課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(金属課の所掌事務)

第六十九条

金属課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
  2. 非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。

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