(金属課の所掌事務) 第六十九条 金属課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。二非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗