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経済産業省組織令 第六十八条 (鉱物課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十四号
政令
(鉱物課の所掌事務)
第六十八条
鉱物課は、
第八条第一号
及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関することをつかさどる。
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