(総務課の所掌事務) 第六十七条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一製造産業局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二製造産業局の所掌に係る調査に関する事務の総括に関すること。三前二号に掲げるもののほか、製造産業局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗