経済産業省組織令 第七十四条 (産業機械課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十四号政令
(産業機械課の所掌事務)
第七十四条
産業機械課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。 - 二
鉄道車両等の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること並びに第八条第九号に掲げる事務のうち鉄道車両等に関するものに関すること。 - 三
熱処理業の発達、改善及び調整に関すること。
- 四
経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうちロボットの利用に関するものの総括に関すること。
e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文