(自動車課の所掌事務) 第七十五条 自動車課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。二自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗