条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織令 第七十五条 (自動車課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(自動車課の所掌事務)

第七十五条

自動車課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第八条第一号及び第九号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
  2. 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。

e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織令第七十五条(自動車課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十四条(産業機械課の所掌事務) 経済産業省組織令 目次 第七十六条(航空機武器産業課の所掌事務) →