条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織令 第百二十九条 (原子力立地・核燃料サイクル産業課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(原子力立地・核燃料サイクル産業課の所掌事務)

第百二十九条

原子力立地・核燃料サイクル産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 核原料物質及び核燃料物質の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
  2. 第百九条第七号及び第八号に掲げる事務であって、核原料物質及び核燃料物質に関するものに関すること。
  3. エネルギーとしての利用に関する核原料物質及び核燃料物質に係る技術開発に関すること。
  4. 原子力発電施設の建設の推進に関すること。

e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織令第百二十九条(原子力立地・核燃料サイクル産業課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百二十八条(原子力政策課の所掌事務) 経済産業省組織令 目次 第百三十条(放射性廃棄物対策課の所掌事務) →