(原子力立地・核燃料サイクル産業課の所掌事務)
第百二十九条
原子力立地・核燃料サイクル産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一核原料物質及び核燃料物質の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
- 二第百九条第七号及び第八号に掲げる事務であって、核原料物質及び核燃料物質に関するものに関すること。
- 三エネルギーとしての利用に関する核原料物質及び核燃料物質に係る技術開発に関すること。
- 四原子力発電施設の建設の推進に関すること。
原子力立地・核燃料サイクル産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。