(放射性廃棄物対策課の所掌事務) 第百三十条 放射性廃棄物対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一エネルギーとしての利用に関する放射性廃棄物に係る技術開発に関すること。二経済産業省の所掌に係る原子力に係る廃棄の事業の発達、改善及び調整に関すること。 e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗