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経済産業省組織令 第百三十四条 (特許技監)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(特許技監)

第百三十四条

特許庁に、特許技監一人を置く。

2特許技監は、命を受けて、工業所有権に関する審査及び審判に関する事務のうち技術に関する重要事項を総括整理する。

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