条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
経済産業省組織令
› 第百三十五条
経済産業省組織令 第百三十五条 (部の設置)
平成十二年政令第二百五十四号
政令
(部の設置)
第百三十五条
特許庁に、次の七部を置く。
e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織令第百三十五条(部の設置)について教えてください」と聞く
← 第百三十四条(特許技監)
経済産業省組織令 目次
第百三十六条(総務部の所掌事務) →