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経済産業省組織令 第百三十六条 (総務部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(総務部の所掌事務)

第百三十六条

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 特許庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 長官の官印及び庁印に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  6. 特許庁の保有する情報の公開に関すること。
  7. 特許庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  8. 特許庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  9. 特許庁の行政の考査に関すること。
  10. 広報に関すること。
  11. 十一
    特許庁の機構及び定員に関すること。
  12. 十二
    特許特別会計の経理に関すること。
  13. 十三
    特許特別会計に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
  14. 十四
    特許庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  15. 十五
    工業所有権に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
  16. 十六
    工業所有権に関する指導に関すること。
  17. 十七
    工業所有権に関する調査及び統計に関すること。
  18. 十八
    工業所有権に関する公報その他の資料の収集、編集及び刊行に関すること。
  19. 十九
    工業所有権に関する分類に関すること。
  20. 二十
    工業所有権に関する民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること。
  21. 二十一
    弁理士に関すること。
  22. 二十二
    特許庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  23. 二十三
    国立国会図書館支部特許庁図書館に関すること。
  24. 二十四
    前各号に掲げるもののほか、特許庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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