(審査業務部の所掌事務) 第百三十七条 審査業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一工業所有権に関する出願書類(実用新案技術評価に関する書類及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定により出願書類又は実用新案技術評価に関する書類とみなされるものを含む。)の方式審査その他出願に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。二工業所有権の登録に関すること。三商標の審査に関すること。 e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗