条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織令 第百三十七条 (審査業務部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(審査業務部の所掌事務)

第百三十七条

審査業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 工業所有権に関する出願書類(実用新案技術評価に関する書類及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定により出願書類又は実用新案技術評価に関する書類とみなされるものを含む。)の方式審査その他出願に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 工業所有権の登録に関すること。
  3. 商標の審査に関すること。

e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織令第百三十七条(審査業務部の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百三十六条(総務部の所掌事務) 経済産業省組織令 目次 第百三十八条(審査第一部の所掌事務) →