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経済産業省組織令 第百三十八条 (審査第一部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(審査第一部の所掌事務)

第百三十八条

審査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林畜水産物の採取及び加工、建設、原子力、測定、事務用品並びに日用品に関する発明の審査(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の規定に基づく国際調査及び国際予備審査を含む。次号及び次条から第百四十一条までにおいて同じ。)並びに実用新案技術評価書の作成に関すること。
  2. 発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務で他部の所掌に属しないものに関すること。
  3. 意匠の審査に関すること。

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