(審査第二部の所掌事務) 第百三十九条 審査第二部は、機械に関する発明の審査及び実用新案技術評価書の作成に関する事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗