(原子力政策課の所掌事務) 第百二十八条 原子力政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一エネルギーに関する原子力政策に関すること。二エネルギーとしての利用に関する原子力の技術開発に関すること(原子力立地・核燃料サイクル産業課及び放射性廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。)。三国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の行う業務のうち核燃料サイクルを技術的に確立するために必要な業務に関すること。 e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗