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経済産業省組織令 第百二十八条 (原子力政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(原子力政策課の所掌事務)

第百二十八条

原子力政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. エネルギーに関する原子力政策に関すること。
  2. エネルギーとしての利用に関する原子力の技術開発に関すること(原子力立地・核燃料サイクル産業課及び放射性廃棄物対策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の行う業務のうち核燃料サイクルを技術的に確立するために必要な業務に関すること。

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