(電力基盤整備課の所掌事務) 第百二十七条 電力基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一電源開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二発電水力の調査及び調整並びに電源の開発その他電気に関する施設の建設の推進に関すること(原子力立地・核燃料サイクル産業課の所掌に属するものを除く。)。三電気の供給計画に関すること。四電気の需給の調整に関すること。 e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗