条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織令 第百九条 (電力・ガス事業部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(電力・ガス事業部の所掌事務)

第百九条

電力・ガス事業部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 電気、ガス及び熱の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(電力・ガス取引監視等委員会の所掌に属するものを除く。)。
  2. 電気の適正な計量の実施の確保に関すること(電気の取引に関するものに限る。)。
  3. 電源開発に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  4. エネルギーに関する原子力政策に関すること。
  5. エネルギーとしての利用に関する原子力の技術開発に関すること。
  6. 核原料物質及び核燃料物質の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること。
  7. 核原料物質及び核燃料物質の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  8. 電力・ガス事業部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。

e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織令第百九条(電力・ガス事業部の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百八条(資源・燃料部の所掌事務) 経済産業省組織令 目次 第百十条(長官官房に置く課) →