(資源・燃料部の所掌事務)
第百八条
資源・燃料部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(電力・ガス事業部の所掌に属するものを除く。)。
- 二石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 三鉱害の賠償に関すること。
- 四石油、可燃性天然ガス、石炭及び亜炭並びにこれらの製品並びにこれらに類するものの輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること。
- 五資源・燃料部の所掌に係る資源を原材料として製造される水素及びアンモニアの輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること(製造産業局の所掌に属するものを除く。)。
- 六資源・燃料部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 七独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の組織及び運営一般に関すること。