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経済産業省組織令 第百八条 (資源・燃料部の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(資源・燃料部の所掌事務)

第百八条

資源・燃料部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(電力・ガス事業部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。
  3. 鉱害の賠償に関すること。
  4. 石油、可燃性天然ガス、石炭及び亜炭並びにこれらの製品並びにこれらに類するものの輸出、輸入、生産、流通及び消費(農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること。
  5. 資源・燃料部の所掌に係る資源を原材料として製造される水素及びアンモニアの輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること(製造産業局の所掌に属するものを除く。)。
  6. 資源・燃料部の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。
  7. 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の組織及び運営一般に関すること。

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