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経済産業省組織令 第百二十二条 (燃料供給基盤整備課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(燃料供給基盤整備課の所掌事務)

第百二十二条

燃料供給基盤整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 石油製品の生産に関すること。
  2. 石油製品の輸出及び輸入に関すること。
  3. 石油及び石油製品の備蓄に関すること(燃料環境適合利用推進課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 石油及び石油製品の需給の調整に関すること(燃料環境適合利用推進課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 石油及び可燃性天然ガス並びに石油製品及び可燃性天然ガス製品の流通に関すること。
  6. 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。
  7. 第百八条第四号及び第六号に掲げる事務であって、石油製品に類するものに関するものに関すること。
  8. 液化石油ガスの取引の適正化に関すること。
  9. 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)の施行に関すること。

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