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経済産業省組織令 第百二十一条 (資源開発課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(資源開発課の所掌事務)

第百二十一条

資源開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 石油、可燃性天然ガス、石炭及び亜炭の開発に関すること(燃料環境適合利用推進課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 石油、可燃性天然ガス、石炭及び亜炭の埋蔵量の調査に関すること。
  3. 石炭及び亜炭並びにこれらの製品に関する基本的な政策に関すること(燃料環境適合利用推進課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 石油及び可燃性天然ガス並びに可燃性天然ガス製品の輸出、輸入及び生産に関すること。
  5. 第百八条第四号及び第六号に掲げる事務であって、石炭及び亜炭並びにこれらの製品に関するものに関すること。
  6. 資源・燃料部の所掌に係る資源を原材料として製造される水素及びアンモニアの輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること(製造産業局の所掌に属するものを除く。)。
  7. 石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱害に関すること。
  8. 水洗炭業による被害の防止に関すること。

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