(政策課の所掌事務)
第百二十条
政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一石油、可燃性天然ガス、石炭、亜炭その他の鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二鉱物及びこれに類するもの並びにこれらの製品の安定的かつ効率的な供給の確保に関すること(電力・ガス事業部並びに資源開発課及び燃料供給基盤整備課の所掌に属するものを除く。)。
- 三石油及び石油製品に関する基本的な政策に関すること。
- 四石油及び石油製品の価格に関すること。
- 五石油及び石油製品に係る事業の資金に関すること。
- 六鉱害の賠償に関すること(資源開発課の所掌に属するものを除く。)。
- 七独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の組織及び運営一般に関すること。