条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織令 第四十三条 (北東アジア課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(北東アジア課の所掌事務)

第四十三条

北東アジア課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中国、朝鮮及びモンゴルとの通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
  2. 前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
  3. 第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
  4. 第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織令第四十三条(北東アジア課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(アジア大洋州課の所掌事務) 経済産業省組織令 目次 第四十四条(参事官の職務) →