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経済産業省組織令 第四十二条 (アジア大洋州課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(アジア大洋州課の所掌事務)

第四十二条

アジア大洋州課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. アジア諸国(中国、朝鮮及びモンゴルを除く。)及び大洋州諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。
  2. 前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。
  3. 第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。
  4. 第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。

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