(中東アフリカ課の所掌事務) 第四十一条 中東アフリカ課は、次に掲げる事務をつかさどる。一中東諸国及びアフリカ諸国との通商に関する協定又は取決めの実施に関すること。二前号に掲げる地域について通商に関し調査すること。三第一号に掲げる地域からの外国公館との連絡に関すること。四第一号に掲げる地域との間の通商使節及びこれに類するもののあっせんに関すること。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗