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経済産業省組織令 第十四条 (大臣官房に置く課等)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(大臣官房に置く課等)

第十四条

大臣官房に、次の八課並びに参事官三人及び鉱山・火薬類監理官一人を置く。

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