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経済産業省組織令 第十三条 (参事官)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(参事官)

第十三条

大臣官房に、参事官十六人を置く。

2参事官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。

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