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経済産業省組織令 第二十三条 (調査課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(調査課の所掌事務)

第二十三条

調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業省の所掌事務に関する調査に関する事務の総括に関すること。
  2. 経済産業省の所掌事務に関する内外経済事情及び経済政策の調査に関すること。
  3. 経済産業省の所掌に係る事業に関する総合的な調査に関すること。
  4. 経済産業省の所掌事務に関する経済に関する長期計画に関すること。
  5. 経済産業省の所掌に係る物資(電力を含む。次号において同じ。)の総合的な需給の調整に関すること。
  6. 経済産業省の所掌に係る物資の需給の調整に関する事務の総括に関すること。
  7. 経済産業省の所掌に係る価格に関する事務の総括に関すること。
  8. 経済産業省の所掌事務に係る価格の統制に関すること。

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