(産業構造課の所掌事務) 第二十四条 産業構造課は、次に掲げる事務をつかさどる。一産業構造の改善に関すること。二独立行政法人経済産業研究所の組織及び運営一般に関すること。三産業構造審議会の庶務に関すること。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗