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経済産業省組織令 第二十四条 (産業構造課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(産業構造課の所掌事務)

第二十四条

産業構造課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 産業構造の改善に関すること。
  2. 独立行政法人経済産業研究所の組織及び運営一般に関すること。
  3. 産業構造審議会の庶務に関すること。

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