(産業組織課の所掌事務) 第二十五条 産業組織課は、次に掲げる事務をつかさどる。一企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。二不正競争の防止に関すること。三工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること(特許庁及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗