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経済産業省組織令 第二十六条 (産業創造課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(産業創造課の所掌事務)

第二十六条

産業創造課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 産業活動の創造に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 産業活動の革新に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 産業活動の再生に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

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