(産業創造課の所掌事務) 第二十六条 産業創造課は、次に掲げる事務をつかさどる。一産業活動の創造に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二産業活動の革新に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。三産業活動の再生に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗