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経済産業省組織令 第二十七条 (産業資金課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(産業資金課の所掌事務)

第二十七条

産業資金課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業省の所掌に係る金融上の措置に関する事務の総括に関すること。
  2. 経済産業省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること。
  3. 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)に規定する破綻金融機関等関連特別保険等に関すること。
  4. エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)の施行に関すること(製造産業局及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
  5. 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する事務の調整に関すること。

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