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経済産業省組織令 第二十八条 (産業人材課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(産業人材課の所掌事務)

第二十八条

産業人材課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業省の所掌に係る人材に関する事務の総括に関すること。
  2. 経済産業省の所掌に係る人材の育成に関すること(通商政策局及びイノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。

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