(産業人材課の所掌事務) 第二十八条 産業人材課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経済産業省の所掌に係る人材に関する事務の総括に関すること。二経済産業省の所掌に係る人材の育成に関すること(通商政策局及びイノベーション・環境局の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗