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経済産業省組織令 第二十九条 (企業行動課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(企業行動課の所掌事務)

第二十九条

企業行動課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業省の所掌に係る事業に関する経営管理の改善及び能率の向上並びに企業行動の適正化に関する事務の総括に関すること。
  2. 経済産業省の所掌に係る事業の経理に関する事務の総括に関すること。
  3. 経済産業省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
  4. 経済産業省の所掌に係る事業の労務に関する事務の総括に関すること。

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