(企業行動課の所掌事務) 第二十九条 企業行動課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経済産業省の所掌に係る事業に関する経営管理の改善及び能率の向上並びに企業行動の適正化に関する事務の総括に関すること。二経済産業省の所掌に係る事業の経理に関する事務の総括に関すること。三経済産業省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。四経済産業省の所掌に係る事業の労務に関する事務の総括に関すること。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗