(投資促進課の所掌事務) 第三十条 投資促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関すること(貿易経済安全保障局の所掌に属するものを除く。)。二経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。三通商に関する税制に関する調整に関すること。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗