(地域経済産業政策課の所掌事務)
第三十一条
地域経済産業政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一経済産業省の所掌事務のうち地域に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二経済産業省の所掌事務に関する地方情勢に関する調査に関すること(中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。
- 三地域における企業の事業活動の高度化の推進に関すること(商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 四地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行に関すること。