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経済産業省組織令 第二十二条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(総務課の所掌事務)

第二十二条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 経済構造改革の推進に関すること。
  3. 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案への参画に関し、経済産業省の所掌に係る政策の企画を行うこと。
  4. 市場における経済取引に係る準則の整備に関する事務の総括に関すること。
  5. 中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の施行に関すること(イノベーション・環境局の所掌に属するもの及び中小企業者に係るものを除く。)。
  6. 前二号に掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること(特許庁、イノベーション・環境局及び商務情報政策局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること(商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(調査課、産業創造課、産業人材課及び企業行動課の所掌に属するものを除く。)。
  9. 商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営一般に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、経済産業政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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