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経済産業省組織令 第九十二条 (商取引・消費経済政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(商取引・消費経済政策課の所掌事務)

第九十二条

商取引・消費経済政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関する事務のうち一般消費者に係る取引に関すること。
  2. 割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせん及び前払式特定取引に関すること。
  3. 物品賃貸その他の信用を供与して行う物品又は役務の取引一般に関すること。
  4. 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
  5. 経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  6. 経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること(大臣官房及び経済産業政策局の所掌に属するものを除く。)。
  7. ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)の施行に関すること。
  8. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の施行に関すること(同法第二条第二項に規定する特定事業者(同項第四十四号に掲げる者に限る。)のうち同法第二十二条第一項第十四号に規定する業務を行う者に関することに限る。)。
  9. 消費経済審議会の庶務に関すること。

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