(流通政策課の所掌事務)
第九十一条
流通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること(経済産業政策局及び中小企業庁並びに商取引・消費経済政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 二百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること(経済産業政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 三物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。
- 四訪問販売及び通信販売の事業に関すること。
- 五物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で経済産業省の所掌に属するものに関すること(中小企業庁の所掌に属するものを除く。)。