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経済産業省組織令 第二十条 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(参事官の職務)

第二十条

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。
  2. 商鉱工業に関する統計調査に関すること。
  3. 経済産業省の所掌事務に関する統計調査の結果の総合的解析に関すること。

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