(参事官の職務) 第二十条 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。二商鉱工業に関する統計調査に関すること。三経済産業省の所掌事務に関する統計調査の結果の総合的解析に関すること。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗