(鉱山・火薬類監理官の職務) 第十九条の五 鉱山・火薬類監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一火薬類の取締りに関すること。二鉱山における保安に関すること。三二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第五十九条第一項第三号に規定する試掘場における保安に関すること。 e-Gov法令検索で第十九条の五を開く ↗