(新エネルギーシステム課の所掌事務) 第百十五条 新エネルギーシステム課は、省エネルギー及び新エネルギーに係る技術を有効に組み合わせて一体的に活用する新たなエネルギーの供給及び利用に係るシステムに関する政策に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗