条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織令 第百十五条 (新エネルギーシステム課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(新エネルギーシステム課の所掌事務)

第百十五条

新エネルギーシステム課は、省エネルギー及び新エネルギーに係る技術を有効に組み合わせて一体的に活用する新たなエネルギーの供給及び利用に係るシステムに関する政策に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織令第百十五条(新エネルギーシステム課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百十四条(政策課の所掌事務) 経済産業省組織令 目次 第百十六条(省エネルギー課の所掌事務) →