条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織令 第百十三条 (省エネルギー・新エネルギー部に置く課)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(省エネルギー・新エネルギー部に置く課)

第百十三条

省エネルギー・新エネルギー部に、次の五課を置く。

e-Gov法令検索で第百十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織令第百十三条(省エネルギー・新エネルギー部に置く課)について教えてください」と聞く
← 第百十二条(国際課の所掌事務) 経済産業省組織令 目次 第百十四条(政策課の所掌事務) →