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経済産業省組織令 第百十二条 (国際課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(国際課の所掌事務)

第百十二条

国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 鉱物資源及びエネルギーに係る通商経済上の国際協力に関すること。
  2. 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち資源エネルギー庁の所掌に係るものに関する事務の総括に関すること。
  3. 資源エネルギー庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

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