(国際課の所掌事務) 第百十二条 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。一鉱物資源及びエネルギーに係る通商経済上の国際協力に関すること。二通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち資源エネルギー庁の所掌に係るものに関する事務の総括に関すること。三資源エネルギー庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。 e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗