条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織令 第百十一条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(総務課の所掌事務)

第百十一条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 資源エネルギー庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  4. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  6. 資源エネルギー庁の保有する情報の公開に関すること。
  7. 資源エネルギー庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  8. 資源エネルギー庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  9. 資源エネルギー庁の行政の考査に関すること。
  10. 広報に関すること。
  11. 十一
    資源エネルギー庁の機構及び定員に関すること。
  12. 十二
    資源エネルギー庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  13. 十三
    エネルギー対策特別会計の経理に関すること。
  14. 十四
    資源エネルギー庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  15. 十五
    エネルギー対策特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  16. 十六
    資源エネルギー庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  17. 十七
    鉱物資源及びエネルギーに関する総合的な政策に関すること。
  18. 十八
    資源エネルギー庁の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する事務の総括に関すること。
  19. 十九
    資源エネルギー庁の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
  20. 二十
    物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する資源エネルギー庁の所掌に係る事務の総括に関すること。
  21. 二十一
    資源エネルギー庁の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務の総括に関すること。
  22. 二十二
    総合資源エネルギー調査会の庶務に関すること。
  23. 二十三
    前各号に掲げるもののほか、資源エネルギー庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織令第百十一条(総務課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百十条(長官官房に置く課) 経済産業省組織令 目次 第百十二条(国際課の所掌事務) →