(総務課の所掌事務)
第百十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二資源エネルギー庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三長官の官印及び庁印の保管に関すること。
- 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 五法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 六資源エネルギー庁の保有する情報の公開に関すること。
- 七資源エネルギー庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 八資源エネルギー庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 九資源エネルギー庁の行政の考査に関すること。
- 十広報に関すること。
- 十一資源エネルギー庁の機構及び定員に関すること。
- 十二資源エネルギー庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十三エネルギー対策特別会計の経理に関すること。
- 十四資源エネルギー庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 十五エネルギー対策特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 十六資源エネルギー庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十七鉱物資源及びエネルギーに関する総合的な政策に関すること。
- 十八資源エネルギー庁の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する事務の総括に関すること。
- 十九資源エネルギー庁の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
- 二十物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する資源エネルギー庁の所掌に係る事務の総括に関すること。
- 二十一資源エネルギー庁の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務の総括に関すること。
- 二十二総合資源エネルギー調査会の庶務に関すること。
- 二十三前各号に掲げるもののほか、資源エネルギー庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。