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経済産業省組織令 第八十五条 (情報産業課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(情報産業課の所掌事務)

第八十五条

情報産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第九条第三号及び第十五号に掲げる事務であって、次に掲げる物資に関するものに関すること。
  2. 経済産業省の所掌事務のうち情報処理に関連する技術に関する研究及び開発に関すること。
  3. 半導体集積回路の回路配置に関する法律の施行に関すること。

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