(情報技術利用促進課の所掌事務) 第八十四条 情報技術利用促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。一経済産業省の所掌に係る情報処理に関連する技術の利用の促進に関すること。二情報処理技術者試験の実施その他情報処理の促進に必要な知識及び技術の向上に関すること。三前二号に掲げるもののほか、情報処理の促進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗