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経済産業省組織令 第八十四条 (情報技術利用促進課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(情報技術利用促進課の所掌事務)

第八十四条

情報技術利用促進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業省の所掌に係る情報処理に関連する技術の利用の促進に関すること。
  2. 情報処理技術者試験の実施その他情報処理の促進に必要な知識及び技術の向上に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、情報処理の促進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

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