(電池産業課の所掌事務) 第八十五条の二 電池産業課は、第九条第三号及び第十五号に掲げる事務であって、蓄電池、乾電池その他電池に関するものに関することをつかさどる。 e-Gov法令検索で第八十五条の二を開く ↗