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経済産業省組織令 第八十五条の二 (電池産業課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(電池産業課の所掌事務)

第八十五条の二

電池産業課は、第九条第三号及び第十五号に掲げる事務であって、蓄電池、乾電池その他電池に関するものに関することをつかさどる。

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