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経済産業省組織令 第八十六条 (サービス政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十四号政令
(サービス政策課の所掌事務)

第八十六条

サービス政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業省の所掌事務のうちサービス業に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。
  3. 経済産業省の所掌に係るサービス業の発達、改善及び調整に関すること(資源エネルギー庁及び製造産業局並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の施行に関すること。

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